本日は都市整備常任委員会に出席致しました。
報告事項の聴取等が行われ、第4回区議会定例会提出予定案件として、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例と、世田谷区立公園条例の一部を改正する条例の説明が行われました。
ひとつは、共同住宅の共用の廊下に、宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52条第6項の規定と運用についてでは、宅配ボックスの部分は、容積率の算定の基礎となる述べ面積には算入しないものとすることです。
共同住宅を建築される方にとっては、その分面積が増えるので広く作れることになります。